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工場抵当登記規則 第十一条 (賃借権の記録)

平成十七年法務省令第二十三号府省令
(賃借権の記録)

第十一条

工場財団目録に不動産又は船舶の賃借権を記録するときは、第七条第一項若しくは第二項又は第九条第一項に規定する事項のほか、その賃借権の登記の順位番号を記録するものとする。

2工場財団目録に不動産及び船舶以外の物に関する賃借権を記録するときは、第七条第三項第八条第九条第二項又は第十三条に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記録するものとする。

  1. 賃料
  2. 存続期間又は賃料の支払時期の定めがあるときは、その定め
  3. 設定の年月日
  4. 賃貸人の氏名又は名称及び住所

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