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工場抵当登記規則 第八条 (機械等の記録)

平成十七年法務省令第二十三号府省令
(機械等の記録)

第八条

工場財団目録に機械、器具、電柱、電線、配置諸管、軌条その他の附属物を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。ただし、工場財団目録に軽微な附属物を記録するときは、概括して記録することができる。

  1. 種類
  2. 構造
  3. 個数又は延長
  4. 製造者の氏名又は名称、製造の年月、記号、番号その他同種類の他の物と識別することができる情報があるときは、その情報

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(工場財団目録等の改製)

不動産登記規則附則第三条の規定は、法第三条第二項の目録及び工場財団目録について準用する。

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