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工場抵当登記規則
平成十七年法務省令第二十三号
府省令
· 条文 42 件 ·
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条文一覧
第一条
(工場に属する土地又は建物についてする抵当権の設定の登記の申請情報)
第二条
(法第三条第二項の目録を作成した旨の記録)
第三条
(法第三条第二項の目録及びこれに記録すべき情報への工場財団目録に関する規定の準用)
第四条
(保存期間)
第五条
(工場財団の登記記録)
第六条
(不動産登記規則の適用関係)
第七条
(土地等の記録)
第八条
(機械等の記録)
第九条
(船舶等の記録)
第十条
(地上権の記録)
第十一条
(賃借権の記録)
第十二条
(工業所有権の記録)
第十三条
(自動車の記録)
第十四条
(ダム使用権の記録)
第十五条
(工場財団目録の作成単位)
第十六条
(工場の所有者の氏名等の記録)
第十七条
(工場財団目録の管理)
第十八条
(工場財団の登記の申請情報)
第十九条
(管轄登記所の指定があった場合の添付情報)
第二十条
(登記の更正)
第二十一条
(所有権の保存の登記の添付情報)
第二十二条
(工場図面)
第二十三条
(工場図面の管理)
第二十四条
(所有者を異にする工場についての所有権の保存の登記)
第二十五条
(工場財団目録に記録すべき情報を記載した書面)
第二十六条
(抵当権に関する登記の申請情報)
第二十七条
(表題部の変更の登記の申請情報等)
第二十八条
(工場財団の分割の場合における抵当権の登記の抹消等)
第二十九条
(工場財団の分割の場合の工場財団目録の記録方法等)
第三十条
(工場の所有者が異なる工場財団の分割の場合における登記記録の記録方法)
第三十一条
(工場財団の分割の場合における登記記録等の移送)
第三十二条
(合併をしようとする工場財団が二以上の登記所の管轄区域内にある場合)
第三十三条
(工場財団の合併の場合における登記記録の記録方法等)
第三十四条
(変更後の工場図面の提供)
第三十五条
(工場財団の消滅の登記)
第三十六条
(保存期間)
第三十七条
(工場図面の管理)
第三十八条
(登記識別情報の通知等)
第三十九条
(登記事項証明書の交付の請求情報等)
第四十条
(登記事項証明書の作成及び交付)
第四十一条
(工場図面の写しの交付)
第四十二条
(登記の嘱託)