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工場抵当登記規則 第十五条 (工場財団目録の作成単位)

平成十七年法務省令第二十三号府省令
(工場財団目録の作成単位)

第十五条

工場財団目録は、二以上の工場について工場財団を設定するときは、工場ごとに作成するものとする。

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