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工場抵当登記規則 第二十五条 (工場財団目録に記録すべき情報を記載した書面)

平成十七年法務省令第二十三号府省令
(工場財団目録に記録すべき情報を記載した書面)

第二十五条

工場財団の所有権の保存の登記の申請を書面申請によりするときは、申請人は、別記第二号様式による用紙に工場財団目録に記録すべき情報を記載した書面を提出しなければならない。

2前項の書面には、申請人又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。次項において同じ。)が記名押印しなければならない。

3第一項の書面が二枚以上であるときは、申請人又はその代表者若しくは代理人は、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載し、各用紙のつづり目に契印をしなければならない。ただし、当該申請人又はその代表者若しくは代理人が二人以上あるときは、その一人がすれば足りる。

4第十五条の規定は、第一項の場合について準用する。

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