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工場抵当登記規則 第二十六条 (抵当権に関する登記の申請情報)

平成十七年法務省令第二十三号府省令
(抵当権に関する登記の申請情報)

第二十六条

工場財団について抵当権に関する登記の申請をする場合には、不動産登記令第三条第十三号に掲げる事項(次の各号に掲げる部分に限る。)に代えて、それぞれ当該各号に定める事項を申請情報の内容とする。

  1. 不動産登記令別表の五十五の項申請情報欄ハ一又は二以上の工場財団に関する権利を目的とする抵当権の設定の登記をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の工場財団に関する権利を目的とする抵当権の設定の登記を申請する場合は、前の登記に係る登記番号及び順位番号(申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録がある場合にあっては、共同担保目録の記号及び目録番号)
  2. 不動産登記令別表の五十六の項申請情報欄ニ一の工場財団に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記又は二以上の工場財団に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記(民法第三百九十八条の十六の登記をしたものに限る。)をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の工場財団に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記及び同条の登記を申請する場合は、前の登記に係る登記番号及び順位番号並びに申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録があるときは共同担保目録の記号及び目録番号
  3. 不動産登記令別表の五十八の項申請情報欄ハ一又は二以上の工場財団に関する権利を目的とする抵当権の設定の登記をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の工場財団に関する権利を目的とする抵当権の処分の登記を申請する場合は、前の登記に係る登記番号及び順位番号(申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録がある場合にあっては、共同担保目録の記号及び目録番号)
  4. 不動産登記令別表の五十八の項申請情報欄ヘ一の工場財団に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記又は二以上の工場財団に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記(民法第三百九十八条の十六の登記をしたものに限る。)をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の工場財団に関する権利を目的とする根抵当権の処分の登記及び同条の登記を申請する場合は、前の登記に係る登記番号及び順位番号並びに申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録があるときは共同担保目録の記号及び目録番号

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