工場財団目録に地上権を記録するときは、第七条第一項に規定する事項のほか、その地上権の登記の順位番号を記録するものとする。
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民法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四十七号)の施行の日の前日までの間における新令第二十六条第二号及び第四号の規定の適用については、「第三百九十八条の十六」とあるのは、「第三百九十八条ノ十六」とする。