(土地等の記録)
第七条
工場財団目録に土地を記録するときは、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番を記録するものとする。
2工場財団目録に建物を記録するときは、当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)並びに家屋番号を記録するものとする。
3工場財団目録に建物以外の工作物を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。
- 一工作物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番
- 二種類
- 三構造
- 四面積又は延長