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工場抵当登記規則 第七条 (土地等の記録)

平成十七年法務省令第二十三号府省令
(土地等の記録)

第七条

工場財団目録に土地を記録するときは、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番を記録するものとする。

2工場財団目録に建物を記録するときは、当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)並びに家屋番号を記録するものとする。

3工場財団目録に建物以外の工作物を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。

  1. 工作物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番
  2. 種類
  3. 構造
  4. 面積又は延長

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この省令の施行の際、現に登記所に備え付けてある工場財団目録は、法第二十一条第二項の工場財団目録とみなす。

2この省令の施行の際、現に登記所に備え付けてある整備法第六条の規定による改正前の工場抵当法第三条の目録は、法第三条第二項の目録とみなす。

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