(工場の所有者の氏名等の記録) 第十六条 前条の場合において、当該二以上の工場の所有者が異なるときは、当該各工場の工場財団目録には、第七条から第十四条までに掲げる事項のほか、当該工場財団目録に記録された工場の所有者の氏名又は名称を記録するものとする。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗