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工場抵当登記規則 第十七条 (工場財団目録の管理)

平成十七年法務省令第二十三号府省令
(工場財団目録の管理)

第十七条

登記官は、工場財団目録を作成したときは、工場財団目録に申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記番号を記録しなければならない。ただし、法第三十九条の規定により提供された工場財団目録に記録するための情報により作成した工場財団目録には、登記番号を記録することを要しない。

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