(ダム使用権の記録) 第十四条 工場財団目録にダム使用権を記録するときは、ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第二十五条第一項第一号から第四号までに掲げる事項を記録するものとする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗