(自動車の記録)
第十三条
工場財団目録に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項の規定による自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。)を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。
- 一車名及び型式
- 二車台番号
- 三原動機の型式
- 四自動車登録番号
- 五使用の本拠の位置
工場財団目録に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項の規定による自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。)を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。