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工場抵当登記規則 第十三条 (自動車の記録)

平成十七年法務省令第二十三号府省令
(自動車の記録)

第十三条

工場財団目録に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項の規定による自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。)を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。

  1. 車名及び型式
  2. 車台番号
  3. 原動機の型式
  4. 自動車登録番号
  5. 使用の本拠の位置

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