(工業所有権の記録)
第十二条
工場財団目録に工業所有権を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。
- 一権利の種類
- 二権利の名称
- 三特許番号又は登録番号
- 四登録の年月日
2工場財団目録に工業所有権についての専用実施権、通常実施権、専用使用権又は通常使用権を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。
- 一権利の範囲
- 二本権の種類及び名称
- 三本権の特許番号又は登録番号
- 四登録の年月日
- 五本権の権利者の氏名又は名称及び住所
工場財団目録に工業所有権を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。
2工場財団目録に工業所有権についての専用実施権、通常実施権、専用使用権又は通常使用権を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。