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工場抵当登記規則 第十二条 (工業所有権の記録)

平成十七年法務省令第二十三号府省令
(工業所有権の記録)

第十二条

工場財団目録に工業所有権を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。

  1. 権利の種類
  2. 権利の名称
  3. 特許番号又は登録番号
  4. 登録の年月日

2工場財団目録に工業所有権についての専用実施権、通常実施権、専用使用権又は通常使用権を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。

  1. 権利の範囲
  2. 本権の種類及び名称
  3. 本権の特許番号又は登録番号
  4. 登録の年月日
  5. 本権の権利者の氏名又は名称及び住所

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