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ダム使用権登録令 第二十五条 (申請の手続)

昭和四十二年政令第二号政令
(申請の手続)

第二十五条

登録を申請する者(以下「申請人」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. ダム使用権の設定番号
  2. 多目的ダムの位置及び名称
  3. ダム使用権の設定の目的
  4. ダム使用権により貯留が確保される流水の最高及び最低の水位並びに量
  5. 申請人の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)
  6. 代理人により登録を申請するときは、その氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)
  7. 登録の原因及びその発生年月日
  8. 登録の目的
  9. 申請の年月日
  10. 登録免許税の額及びこれにつき課税標準の価額があるときは、その価額

2前項の申請書には、次に掲げる書面を添附しなければならない。

  1. 登録の原因を証する書面
  2. 登録義務者の権利に関する登録済証。ただし、第二十一条第三号、第五号及び第六号に掲げる登録の申請については、登録名義人の登録済証
  3. 登録の原因について第三者の許可、同意、承諾等を要するときは、これを証する書面
  4. 代理人により登録を申請するときは、その権限を証する書面

3前項第一号の書面が執行力のある判決であるときは、同項第二号及び第三号の書面を添附することを要しない。

4第二項第一号の書面が初めからないとき、又はこれを提出することができないときは、申請書にその旨を記載し、かつ、申請書の副本を提出しなければならない。

5第二項第二号の登録済証が滅失したときは、申請書にその旨を記載し、かつ、申請人が登録義務者(同号ただし書の場合にあつては、登録名義人)と同一人であることを証する市町村長の証明書二通を添附しなければならない。

6登録の原因について第三者の許可、同意、承諾等を要する場合において、その第三者が申請書に当該許可、同意、承諾等をした旨及びその氏名又は名称を記載したときは、第二項第三号の書面を添付することを要しない。

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