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ダム使用権登録令 第二十四条
昭和四十二年政令第二号
政令
第二十四条
国土交通大臣は、登録の原因の無効又は取消しによる登録の消除又は回復をしたときは、職権で予告登録を消除しなければならない。
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この条文を参照している条文
第43条
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