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ダム使用権登録令 第四十三条 (登録済証の交付)

昭和四十二年政令第二号政令
(登録済証の交付)

第四十三条

国土交通大臣は、申請による登録を完了したときは、登録の原因を証する書面又は申請書の副本に受付年月日、受付番号、表示番号又は順位番号、登録年月日及び登録済みの旨を記載し、国土交通大臣の印を押して、これを登録権利者(登録が第二十一条の規定による申請に係るものであるときは、登録名義人)に交付しなければならない。

2国土交通大臣は、職権又は嘱託による登録を完了したとき(第二十二条から第二十四条までの規定により登録を完了したときを除く。)は、前項の規定に準じて作成した書面を登録権利者に交付しなければならない。

3国土交通大臣は、第二十七条の規定による申請があつた場合において、登録を完了したときは、第一項の書面を債権者に交付し、かつ、登録済みの旨を登録権利者に通知しなければならない。

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