条文くん法令検索 AIに質問する

ダム使用権登録令 第四十四条 (登録済証の還付)

昭和四十二年政令第二号政令
(登録済証の還付)

第四十四条

国土交通大臣は、申請による登録を完了したときは、申請書に添附した登録済証又は第二十五条第五項の証明書の一通に登録の目的及び登録済みの旨を記載し、国土交通大臣の印を押して、これを登録義務者(登録が第二十一条第三号から第六号までの規定による申請に係るものであるときは、登録名義人)に還付しなければならない。この場合において、登録名義人が多数であり、その一部が登録義務者であるときは、登録義務者の氏名をも記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ダム使用権登録令第四十四条(登録済証の還付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十三条(登録済証の交付) ダム使用権登録令 目次 第四十五条(登録済証に代わるもの) →