(登録名義人だけですることができる登録の申請) 第二十一条 次に掲げる登録の申請は、登録名義人だけですることができる。一ダム使用権の表示に関する事項の変更の登録二登録名義人の表示の変更又は更正の登録三権利の放棄による消除の登録四第十三条第一項の規定による回復の登録五仮登録の消除の登録六ダム使用権の分割又は併合の登録 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗