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ダム使用権登録令 第二十一条 (登録名義人だけですることができる登録の申請)

昭和四十二年政令第二号政令
(登録名義人だけですることができる登録の申請)

第二十一条

次に掲げる登録の申請は、登録名義人だけですることができる。

  1. ダム使用権の表示に関する事項の変更の登録
  2. 登録名義人の表示の変更又は更正の登録
  3. 権利の放棄による消除の登録
  4. 第十三条第一項の規定による回復の登録
  5. 仮登録の消除の登録
  6. ダム使用権の分割又は併合の登録

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