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ダム使用権登録令 第四十六条 (更正登録)

昭和四十二年政令第二号政令
(更正登録)

第四十六条

国土交通大臣は、登録を完了した後その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合において、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく、職権でその登録を更正し、かつ、その旨を第一号の場合にあつては登録名義人に、第二号の場合にあつては登録権利者及び登録義務者(登録が第二十一条の規定による申請に係るものであるときは、登録名義人。次項において同じ。)に通知しなければならない。

  1. 錯誤又は脱落がダム使用権の表示に関するものであるとき。
  2. 前号に掲げる場合を除くほか、錯誤又は脱落が国土交通大臣の過失に基づくものであるとき(登録上利害関係を有する第三者があるときを除く。)。

2前項の規定により登録を更正すべき場合を除き、国土交通大臣は、登録を完了した後その登録について錯誤又は脱落があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知しなければならない。

3登録が第二十七条の規定による申請に係るものであるときは、前二項の通知は、債権者にもしなければならない。

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