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ダム使用権登録令 第二十七条 (債権者の代位による登録の申請)

昭和四十二年政令第二号政令
(債権者の代位による登録の申請)

第二十七条

債権者が民法第四百二十三条第一項又は第四百二十三条の七の規定により債務者に代位して登録を申請するときは、申請書に債権者及び債務者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所)並びに代位の原因を記載し、かつ、代位の原因を証する書面を添付しなければならない。

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