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ダム使用権登録令 第二十八条 (買戻しの特約の登録の申請)

昭和四十二年政令第二号政令
(買戻しの特約の登録の申請)

第二十八条

買戻しの特約の登録を申請する場合においては、申請書に買主が支払つた代金(民法第五百七十九条の別段の合意をした場合にあつては、その合意により定めた金額)及び契約の費用を記載し、かつ、登録の原因に買戻しの期間の定めがあるときは、これを記載しなければならない。

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