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ダム使用権登録令 第二十九条 (権利の消滅に関する事項の記載)
昭和四十二年政令第二号
政令
(権利の消滅に関する事項の記載)
第二十九条
登録の原因に登録の目的たる権利の消滅に関する事項の定めがあるときは、申請書にこれを記載しなければならない。
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