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ダム使用権登録令 第三十条 (持分等の記載)

昭和四十二年政令第二号政令
(持分等の記載)

第三十条

ダム使用権又は抵当権の設定又は移転の登録を申請する場合において、ダム使用権者又は登録権利者が二人以上であるときは、申請書にその持分を記載しなければならない。権利の一部の移転の登録を申請する場合も、同様とする。

2前項後段の場合において、民法第二百六十四条において準用する同法第二百五十六条第一項ただし書の規定による定めがあるときは、申請書にこれを記載しなければならない。

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