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民法 第二百六十四条 (準共有)

明治二十九年法律第八十九号法律
(準共有)

第二百六十四条

この節(第二百六十二条の二及び第二百六十二条の三を除く。)の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。

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