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建物の区分所有等に関する法律 第二十四条 (民法第二百五十五条の適用除外)

昭和三十七年法律第六十九号法律
(民法第二百五十五条の適用除外)

第二十四条

第二十二条第一項本文の場合には、民法第二百五十五条同法第二百六十四条において準用する場合を含む。)の規定は、敷地利用権には適用しない。

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