条文くん法令検索 AIに質問する

建物の区分所有等に関する法律 第二十二条 (分離処分の禁止)

昭和三十七年法律第六十九号法律
(分離処分の禁止)

第二十二条

敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。

2前項本文の場合において、区分所有者が数個の専有部分を所有するときは、各専有部分に係る敷地利用権の割合は、第十四条第一項から第三項までに定める割合による。ただし、規約でこの割合と異なる割合が定められているときは、その割合による。

3前二項の規定は、建物の専有部分の全部を所有する者の敷地利用権が単独で有する所有権その他の権利である場合に準用する。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建物の区分所有等に関する法律第二十二条(分離処分の禁止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

← 第二十一条(共用部分に関する規定の準用) 建物の区分所有等に関する法律 目次 第二十三条(分離処分の無効の主張の制限) →