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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第八十四条 (一般宅地の所有者等が取得する施設住宅の一部等以外の施設住宅の一部等の帰属等)

昭和五十年法律第六十七号法律
(一般宅地の所有者等が取得する施設住宅の一部等以外の施設住宅の一部等の帰属等)

第八十四条

第七十四条第五項の規定により換地計画において施設住宅の一部等を与えられるように定められた参加組合員は、前条において準用する土地区画整理法第百三条第四項の規定による公告があつた日の翌日において、換地計画において定められたところにより、施設住宅の一部等を取得するものとする。

2第七十四条第六項の規定により換地計画において定められた施設住宅敷地又はその共有持分は、前条において準用する土地区画整理法第百三条第四項の規定による公告があつた日の翌日において、施行者に帰属するものとする。

3建物の区分所有等に関する法律第一条に規定する建物の部分若しくは附属の建物で換地計画において施設住宅の共用部分と定められたものがあるとき、換地計画において定められた施設住宅の共用部分の共有持分が同法第十一条第一項若しくは第十四条第一項から第三項までの規定に適合しないとき、又は換地計画において定められた施設住宅敷地の共有持分の割合が同法第二十二条第二項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に適合しないときは、換地計画中その定めをした部分は、それぞれ同法第四条第二項第十一条第二項若しくは第十四条第四項又は第二十二条第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による規約とみなす。

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