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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第七十四条 (宅地の立体化)

昭和五十年法律第六十七号法律
(宅地の立体化)

第七十四条

施行者は、第六十八条第一項若しくは第四項の規定により指定された宅地及び第六十九条において準用する第十八条第二項の規定により指定された宅地以外の宅地(以下この章及び第百七条第二項において「一般宅地」という。)又は一般宅地について存する借地権については、換地計画において、換地又は借地権の目的となるべき宅地若しくはその部分を定めないで、施設住宅の一部等を与えるように定めなければならない。

2前項の場合において、一般宅地の所有権の帰属又は同項の借地権の存否若しくは帰属について争いがあることを確知したときは、当該権利が現在の名義人に属するものとして、又は当該権利が存するものとして換地計画を定めなければならない。

3一般宅地の所有者又は一般宅地について借地権を有する者は、施行者に対し、国土交通省令で定めるところにより、第一項の規定によらないで金銭により清算すべき旨の申出をすることができる。

4施行者は、前項の規定による申出があつたときは、当該宅地又は借地権については、第一項の規定にかかわらず、換地計画において施設住宅の一部等を与えるように定めないで、金銭により清算するものとする。

5換地計画においては、組合の定款により施設住宅の一部等が与えられるように定められた参加組合員に対しては、施設住宅の一部等が与えられるように定めなければならない。

6換地計画においては、第一項又は前項の規定により一般宅地の所有者等に与えられるように定められる施設住宅の一部等以外の施設住宅敷地又はその共有持分は、施行者に帰属するように定めなければならない。

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