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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第七十六条 (施設住宅の一部の床面積の適正化)

昭和五十年法律第六十七号法律
(施設住宅の一部の床面積の適正化)

第七十六条

換地計画においては、良好な居住条件を確保し、又は施設住宅の合理的利用を図るため必要があるときは、前条第一項の規定によれば床面積が過小となる施設住宅の一部の床面積を増して適正なものとすることができる。

2前項の過小な床面積の基準は、政令で定める基準に従い、施行者が定める。この場合において、施行者が組合であるときは総会の議決を、都府県、市町村、機構又は地方公社(第二十九条第三項の規定により住宅街区整備事業を施行する場合に限る。第八十八条第九十二条第一項及び第二項、第九十五条第一項第九十八条第一項並びに第九十九条において同じ。)であるときは住宅街区整備審議会の議決を経なければならない。

3換地計画においては、第七十四条第一項及び前条第一項の規定によれば前項の規定により定められた床面積の基準に照らし床面積が著しく小である施設住宅の一部を与えることとなる一般宅地又は一般宅地に存する借地権については、第七十四条第一項の規定にかかわらず、施設住宅の一部等を与えないように定めることができる。

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