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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第九十九条 (技術的援助の請求)

昭和五十年法律第六十七号法律
(技術的援助の請求)

第九十九条

個人施行者となろうとする者若しくは個人施行者又は組合を設立しようとする者若しくは組合は都府県知事及び市町村長に対し、市町村は国土交通大臣及び都府県知事に対し、住宅街区整備事業の施行の準備又は施行のために、それぞれ住宅街区整備事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。

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