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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第九十八条

昭和五十年法律第六十七号法律

第九十八条

前条に規定するものを除くほか、組合、市町村、都府県、機構又は地方公社がこの法律(第四章を除く。以下この項において同じ。)又はこの法律に基づく命令に基づいてした処分その他公権力の行使に当たる行為(以下この条において「処分」という。)に不服がある者は、組合、市町村又は市のみが設立した地方公社がした処分にあつては都府県知事に対して、都府県、機構又は地方公社(市のみが設立したものを除く。)がした処分にあつては国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、都府県知事又は国土交通大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、それぞれ組合又は機構の上級行政庁とみなす。

2前項の審査請求につき都府県知事がした裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。

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