(不服申立て)
第九十七条
次に掲げる処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。
- 一
- 二第五十一条において準用する土地区画整理法第二十条第三項(同法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知
- 三都府県又は市町村が第五十二条第一項の規定によつてする事業計画の決定(事業計画の変更を含む。)
- 四
- 五
- 六
- 七
- 八第八十一条第二項において準用する土地区画整理法第九十七条第三項において準用する同法第八十八条第四項(第八十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知