(監督) 第九十六条 施行者に対する国土交通大臣又は都府県知事の監督については、前条に定めるもののほか、土地区画整理法第百二十四条、第百二十五条及び第百二十六条の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第九十六条を開く ↗