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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第九十五条 (報告、勧告等)

昭和五十年法律第六十七号法律
(報告、勧告等)

第九十五条

国土交通大臣は都府県又は市町村に対し、都府県知事は市町村、組合又は個人施行者に対し、市町村長は組合又は個人施行者に対し、それぞれその施行する住宅街区整備事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその施行する住宅街区整備事業の施行の促進を図るため必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。

2国土交通大臣は、機構に対し、住宅街区整備事業の施行の促進を図るため必要な勧告、助言又は援助をすることができる。

3都府県知事は、組合又は個人施行者に対し、住宅街区整備事業の施行の促進を図るため必要な措置を命ずることができる。

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