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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第九十四条 (資金の融通等)

昭和五十年法律第六十七号法律
(資金の融通等)

第九十四条

国及び地方公共団体は、施行者及び第八十六条の規定により施設住宅の一部等を譲り受ける者に対し、住宅街区整備事業の施行又は施設住宅の一部等の譲受けに必要な資金の融通又はあつせんその他の援助に努めるものとする。

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