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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第八十六条 (生活再建等のための施設住宅の一部等の優先譲渡)

昭和五十年法律第六十七号法律
(生活再建等のための施設住宅の一部等の優先譲渡)

第八十六条

施行者は、一般宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の一般宅地を使用し、又は収益することができる権利を有していた者(以下この条において「一般宅地の所有者等」という。)で住宅街区整備事業の施行に伴い生活の基礎を失うこととなるものについて生活再建のための措置を講ずる必要があるとき、その他特別の事情があるときは、規準、規約、定款又は施行規程で定めるところにより、一般宅地の所有者等に対して、施行者が住宅街区整備事業の施行により取得した施設住宅の一部等を譲り受ける機会を与えなければならない。

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