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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第八十七条 (施設住宅の一部等の先買い等)

昭和五十年法律第六十七号法律
(施設住宅の一部等の先買い等)

第八十七条

第二十九条第一項又は第二項の規定による施行者は、住宅街区整備事業の施行により取得した施設住宅の一部等を譲渡しようとするときは、当該施設住宅の一部等の明細、譲渡予定価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事に届け出なければならない。ただし、前条の規定により譲渡するとき、又は地方公共団体若しくは地方公社(以下この条において「地方公共団体等」という。)若しくは組合の参加組合員に譲渡するときは、この限りでない。

2都府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る施設住宅の一部等の買取りを希望する地方公共団体等のうちから買取りの協議を行う者を定め、その者が買取りの協議を行う旨を当該届出をした者に通知するものとする。

3前項の規定による通知は、届出のあつた日から起算して三週間以内に行うものとする。

4都府県知事は、第二項の場合において、当該届出に係る施設住宅の一部等の買取りを希望する地方公共団体等がないときは、当該届出をした者及び市町村長に対し、直ちにその旨を通知しなければならない。

5第二項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がなければ、当該通知に係る施設住宅の一部等の買取りの協議を行うことを拒んではならない。

6第一項の規定による届出をした者は、当該届出をした日から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる日又は時までの間、当該届出に係る施設住宅の一部等を当該地方公共団体等以外の者に譲渡してはならない。

  1. 第二項の規定による通知があつた場合当該通知があつた日から起算して三週間を経過する日(その期間内に施設住宅の一部等の買取りの協議が成立しないことが明らかになつたときは、その時)
  2. 第四項の規定による通知があつた場合当該通知があつた時
  3. 第三項に規定する期間内に第二項又は第四項の規定による通知がなかつた場合当該届出をした日から起算して三週間を経過する日

7市町村長は、第四項の規定による通知があつたときは、住宅を必要とする勤労者が当該施設住宅の一部等を取得できるようにあつせんすることに努めなければならない。

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