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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第八十八条 (財産の処分に関する法令の規定の適用の特例)

昭和五十年法律第六十七号法律
(財産の処分に関する法令の規定の適用の特例)

第八十八条

施行者が都府県又は市町村であるときは、住宅街区整備事業の施行により取得した施設住宅の一部等の処分については、当該都府県又は市町村の財産の処分に関する法令の規定は、適用しない。

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