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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第八十九条 (先取特権)

昭和五十年法律第六十七号法律
(先取特権)

第八十九条

第八十三条において準用する土地区画整理法第百十条第一項の清算金(一般宅地又は一般宅地について存する借地権について徴収すべき清算金に限る。次項において同じ。)を徴収する権利を有する施行者は、その納付義務者に与えられる施設住宅の一部の上に先取特権を有する。

2前項の先取特権は、第八十三条において準用する土地区画整理法第百七条第二項の規定による登記の際に清算金の額を登記することによつてその効力を保存する。

3第一項の先取特権は、不動産工事の先取特権とみなし、前項の規定に従つてした登記は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百三十八条第一項前段の規定に従つてした登記とみなす。

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