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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第八十三条 (土地区画整理法の準用)

昭和五十年法律第六十七号法律
(土地区画整理法の準用)

第八十三条

土地区画整理法第三章第三節から第七節までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。

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