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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
› 第八十三条
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第八十三条 (土地区画整理法の準用)
昭和五十年法律第六十七号
法律
(土地区画整理法の準用)
第八十三条
土地区画整理法第三章第三節から第七節までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。
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「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十三条(土地区画整理法の準用)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
地方自治法施行令 第179条
建築基準法 第69条
建築基準法 第74条の2
地方税法 第73条の2
地方税法 第73条の6
地方税法 第343条
地方税法 第587条の2
地方税法施行令 第37条の13
相続税法施行規則 第22条
宅地建物取引業法施行規則 第15条の6
宅地建物取引業法施行令 第3条
都市緑地法 第45条
都市緑地法 第49条
生産緑地法 第3条
生産緑地法 第10条
第59条
第67条
第84条
第89条
第90条
第107条
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第289条
都市再生特別措置法 第45条の2
都市再生特別措置法 第45条の6
景観法 第81条
景観法 第85条
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第41条
この条文が引用された裁判例
不許可処分取消請求事件
東京地方裁判所 平成26年2月19日 平成24(行ウ)877
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