(物納申請書等の記載事項等)
第二十二条
法第四十二条第一項(法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一第十三条第一項第三号及び第四号に掲げる事項
- 二納付すべき相続税額
- 三物納を求めようとする税額
- 四延納によつても金銭で納付することを困難とする事由並びにその困難とする金額及びその計算の明細
- 五物納に充てようとする財産の種類、数量、価額及び所在場所
- 六法第四十一条第四項に規定する物納劣後財産を物納に充てようとする場合には、同項に規定する事由その他当該財産を物納に充てようとする特別の事由
- 七法第四十一条第二項第二号又は第三号に掲げる財産(前条第三項に規定する財産を除く。)を物納に充てようとする場合には、法第四十一条第五項に規定する事由その他当該財産を物納に充てようとする特別の事由
- 八
- 九その他参考となるべき事項
2法第四十二条第一項(法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類(次項から第七項までにおいて「物納手続関係書類」という。)は、次の各号に掲げる物納に充てようとする財産の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一土地次に掲げる書類(当該土地の取引において通常必要とされない場合には、ハに掲げるものを除く。)
- イ物納に充てようとする土地(以下この条において「物納申請土地」という。)に関する登記事項証明書
- ロ不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十四条第一項(地図等)に規定する地図の写し又は同条第四項に規定する地図に準ずる図面の写しその他の土地の所在を明らかにする図面(次号ロ及び第三号ロにおいて「地図等」という。)
- ハ不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第二条第三号(定義)に規定する地積測量図
- ニ隣地の所有者(当該隣地が国有地又は公有地である場合には、その管理者)との間で境界の同意がある旨を確認した書類
- ホ物納申請土地の維持及び管理に要する費用の明細書
- ヘ税務署長が提出を求めた場合には、次に掲げる書類を速やかに提出することを納税義務者が約する書類
- イ
- 二
- 三立木次に掲げる書類(登記のない立木の場合は、イ及びニに掲げるものを除く。)
- イ物納に充てようとする立木(以下この号において「物納申請立木」という。)の登記事項証明書
- ロ地図等及び物納申請立木の所在を明らかにする図面
- ハ樹齢、樹種その他物納申請立木を特定するために必要な事項を記載した書類
- ニ第一号ヘに掲げる書類
- イ
- 四
- 五前条第一項に規定する投資証券及び同条第二項第二号に掲げる証券投資信託の受益証券金融商品取引法第二条第十項(定義)に規定する目論見書その他これに類する書類で、法第四十一条第二項第二号トの請求又は前条第二項第二号の請求を行うことができる日が一月につき一日以上であることを明らかにするもの
- 六
- 七動産次に掲げる書類
- イ当該動産の価額の計算の明細を記載した書類
- ロ税務署長が収納に必要な手続をとることを求めた場合には、速やかに当該手続をとることを納税義務者が約する書類
- イ
3前項第一号に掲げる財産が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、同項第一号に定める書類のほか、当該各号に定める書類を物納手続関係書類として提出しなければならない。
- 一物納申請土地に土地使用収益権が設定されている場合又は設定されることとなる場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
- イ当該土地の上に建物が存しない場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
- ロ当該土地の上に建物が存する場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
- イ
- 二物納申請土地に係る土地使用収益契約の相手方と当該物納申請土地の占有者が異なる場合当該土地使用収益契約の相手方と当該物納申請土地の占有者が異なる理由を明らかにする書類
- 三物納申請土地の隣地の上に存する建物のひさし、工作物又は樹木の枝その他これらに類するもの(以下この号において「ひさし等」という。)が境界を越える場合でその境界を越える度合が軽微な場合又は境界上にある場合次に掲げる書類
- イ当該ひさし等の所有者が改築等を行うに際して当該ひさし等を撤去し、又は移動することを約する書類
- ロ境界を越えている状況又は境界上に存している状況を示した図面
- イ
- 四物納申請土地(借地権が設定されている土地を除き、物納財産である建物の所有を目的として設定されている借地権を含む。以下この号において同じ。)の上に存する建物、工作物又は樹木その他これらに類するもの(以下この号において「建物等」という。)が、当該物納申請土地の隣地との境界を越える場合又は境界上に存する場合次に掲げる書類
- イ当該隣地の所有者(当該隣地の土地使用収益権者がいる場合には、当該土地使用収益権者)が物納申請土地の収納後においても当該建物等の撤去及び当該隣地の使用料その他の負担を求めないことを約する書類
- ロ建物等が当該物納申請土地の隣地との境界を越えている状況又は境界上に存している状況を示した図面
- イ
- 五物納申請土地が建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十三条第一項(敷地等と道路との関係)に規定する道路に接していない場合当該物納申請土地の隣地の所有者が当該隣地を通行することを承諾した旨の書類
- 六物納申請土地が土地区画整理事業等の施行区域内にある場合次に掲げる書類
- イ土地区画整理法第九十八条第五項(仮換地の指定)、新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第三十九条(仮換地の指定)若しくは大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第八十三条(土地区画整理法の準用)若しくは土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第五十三条の五第三項(一時利用地の指定)の規定による仮換地(ロにおいて「仮換地」という。)若しくは一時利用地(ロにおいて「一時利用地」という。)の指定の通知書の写し又は土地区画整理事業等の進捗状況を確認できる書類
- ロ仮換地若しくは一時利用地の位置及び形状を表示した図面の写し又は土地区画整理法第八十七条第一項第一号(換地計画)、新都市基盤整備法第三十一条第一号(換地計画)若しくは大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十三条第一号(換地計画)若しくは土地改良法第五十二条の五第一号(換地計画)の換地設計の内容を確認できる図面の写し
- ハ
- ニ
- イ
4第二項第二号に掲げる財産が次の各号に掲げる建物に該当する場合には、同項第二号に定める書類のほか、当該各号に定める書類を物納手続関係書類として提出しなければならない。
- 一敷地とともに物納に充てる建物次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
- イ建物に賃借人がいる場合次に掲げる書類
- ロ建物に賃借権を設定し、物納の許可の申請をする者が賃借人となる場合物納申請建物を国から借り受ける旨の書類
- イ
- 二その敷地に借地権が設定されている建物次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
- イロに掲げる場合以外の場合次に掲げる書類(建物に賃借人がいない場合には、(6)に掲げるものを除く。)
- ロ建物に賃借権を設定し、物納の許可の申請をする者が賃借人となる場合次に掲げる書類
- イ
5二以上の財産を物納に充てようとする場合において他の財産について同一の書類を提出するときは、前三項に定める書類は、重ねて提出することを要しない。
6法第四十二条第四項(法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一第十三条第一項第三号及び第四号に掲げる事項
- 二
- 三前号の物納手続関係書類に係る物納に充てようとする財産の種類及び所在場所
- 四その他参考となるべき事項
7法第四十二条第十一項(法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一第十三条第一項第三号及び第四号に掲げる事項
- 二
- 三前号の物納手続関係書類に係る物納に充てようとする財産の種類及び所在場所
- 四その他参考となるべき事項
8法第四十二条第二十三項(法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一第十三条第一項第三号及び第四号に掲げる事項
- 二法第四十二条第二十項(法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。次項第二号において同じ。)の期限までにとることができない措置に係る物納に充てようとする財産の種類及び所在場所
- 三その他参考となるべき事項
9法第四十二条第二十七項(法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一第十三条第一項第三号及び第四号に掲げる事項
- 二法第四十二条第二十項の措置をとつた旨及び当該措置をとつた日
- 三前号の措置に係る物納に充てようとする財産の種類及び所在場所
- 四その他参考となるべき事項