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新都市基盤整備法 第三十九条 (仮換地の指定)
昭和四十七年法律第八十六号
法律
(仮換地の指定)
第三十九条
土地整理における仮換地の指定については、土地区画整理法第三章第三節の規定を準用する。
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この条文を参照している条文
相続税法施行規則 第22条
宅地建物取引業法施行令 第3条
新都市基盤整備法施行令 第24条
新都市基盤整備法施行令 第28条
新都市基盤整備法施行令 第36条
← 第三十八条(換地計画の変更)
新都市基盤整備法 目次
第四十条(根幹公共施設の用に供すべき土地及び開発誘導地区に充てるべき土地に換地すべき土地として指定された土地の一括換地) →