(根幹公共施設の用に供すべき土地及び開発誘導地区に充てるべき土地に換地すべき土地として指定された土地の一括換地)
第四十条
第三十四条の規定により根幹公共施設の用に供すべき土地及び開発誘導地区に充てるべき土地に換地すべき土地として指定された土地は、一括してこれらの土地に換地され、次条において準用する土地区画整理法第百三条第四項の規定による公告があつた日の翌日において施行者に帰属するものとする。
第三十四条の規定により根幹公共施設の用に供すべき土地及び開発誘導地区に充てるべき土地に換地すべき土地として指定された土地は、一括してこれらの土地に換地され、次条において準用する土地区画整理法第百三条第四項の規定による公告があつた日の翌日において施行者に帰属するものとする。