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新都市基盤整備法 第三十四条 (根幹公共施設の用に供すべき土地及び開発誘導地区に充てるべき土地に換地すべき土地の指定)

昭和四十七年法律第八十六号法律
(根幹公共施設の用に供すべき土地及び開発誘導地区に充てるべき土地に換地すべき土地の指定)

第三十四条

換地計画においては、新都市基盤整備事業の用に供するため収用により取得した土地及び施行者が所有するその他の土地(第二条第七項各号に掲げる土地を除く。)の全部又は一部を根幹公共施設の用に供すべき土地及び開発誘導地区に充てるべき土地に換地すべき土地として指定しなければならない。

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