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新都市基盤整備法 第三十七条 (清算金)

昭和四十七年法律第八十六号法律
(清算金)

第三十七条

第三十四条の規定により根幹公共施設の用に供すべき土地及び開発誘導地区に充てるべき土地に換地すべき土地として指定された土地以外の宅地の換地に伴う清算については、土地区画整理法第九十四条前段の規定を準用する。

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