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新都市基盤整備法 第三十六条 (換地計画を定める場合の基準)

昭和四十七年法律第八十六号法律
(換地計画を定める場合の基準)

第三十六条

換地計画を定めるに当たつては、土地区画整理法第九十条から第九十二条まで並びに第九十五条第一項、第二項及び第四項から第七項までの規定を準用する。

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