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土地区画整理法 第九十条 (所有者の同意により換地を定めない場合)

昭和二十九年法律第百十九号法律
(所有者の同意により換地を定めない場合)

第九十条

宅地の所有者の申出又は同意があつた場合においては、換地計画において、その宅地の全部又は一部について換地を定めないことができる。この場合において、施行者は、換地を定めない宅地又はその部分について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、換地を定めないことについてこれらの者の同意を得なければならない。

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この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

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