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土地区画整理法 第八十九条の四 (高度利用推進区への換地等)

昭和二十九年法律第百十九号法律
(高度利用推進区への換地等)

第八十九条の四

第八十五条の四第五項の規定により指定された宅地については、換地計画において、換地を高度利用推進区内に定め、又は換地を定めないで高度利用推進区内の土地の共有持分を与えるように定めなければならない。

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