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土地区画整理法施行規則 第十二条 (換地設計)

昭和三十年建設省令第五号府省令
(換地設計)

第十二条

第八十七条第一項第一号に掲げる換地設計は、換地図を作成して定めなければならない。

2前項の換地図は、縮尺千二百分の一以上とし、次に掲げる土地の位置及び形状を表示し、土地区画整理事業の施行後における町又は字の区域及び各筆の土地ごとの予定地番を記入したものでなければならない。

  1. 従前の宅地及び換地(従前の宅地について所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限がある場合においては、これらの権利又は処分の制限の目的となつている宅地又はその部分及び換地について定めたこれらの権利又は処分の制限の目的となるべき宅地又はその部分を含む。)
  2. 保留地
  3. 第八十九条の四又は法第九十一条第三項の規定により換地計画において施行地区内の土地の共有持分を与えるように定める場合におけるその土地
  4. 第九十三条第一項、第二項、第四項又は第五項の規定により換地計画において建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与えるように定める場合におけるその建築物の存する土地
  5. 第九十五条の二の規定により換地計画において施行地区内の土地を参加組合員に対して与えるべき宅地として定める場合におけるその宅地

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