(換地設計)
第十二条
法第八十七条第一項第一号に掲げる換地設計は、換地図を作成して定めなければならない。
2前項の換地図は、縮尺千二百分の一以上とし、次に掲げる土地の位置及び形状を表示し、土地区画整理事業の施行後における町又は字の区域及び各筆の土地ごとの予定地番を記入したものでなければならない。
法第八十七条第一項第一号に掲げる換地設計は、換地図を作成して定めなければならない。
2前項の換地図は、縮尺千二百分の一以上とし、次に掲げる土地の位置及び形状を表示し、土地区画整理事業の施行後における町又は字の区域及び各筆の土地ごとの予定地番を記入したものでなければならない。