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土地区画整理法 第九十五条の二

昭和二十九年法律第百十九号法律

第九十五条の二

第三条第二項の規定により施行する土地区画整理事業の換地計画においては、組合の定款で施行地区内の土地が参加組合員に与えられるように定められているときは、一定の土地を換地として定めないで、その土地を当該参加組合員に対して与えるべき宅地として定めなければならない。

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